センム〜のやってみっが〜✨  vol.7

こ〜んにちは〜‼️(錦鯉風)

今回は前回からの続き

車検切れの車で走るとどうなるの?

です

前回のブログを読まれてない方はこちらからどうぞ❣️

http://nakamuragiken.biz/archives/3145

では、さっそく調べてみっが⭐️

まずは車検の有効期限が過ぎた車を公道で運行した時の罰則です(道路運送車両法違反)

※ 違反点数6点

※ 30日間の免許停止

※ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

次に自賠責保険の有効期限が過ぎてる車を公道で運行した時の罰則です(自動車損害賠償保障法違反)

※ 違反点数6点

※ 30日間の免許停止

※ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

罰則の最大(車検切れ・自賠責の有効期限切れの両方で公道を運行した場合)

※ 違反点数6点

※ 90日間の免許停止

※ 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

車検が切れている車のほとんどは自賠責保険も切れてしまっています。悪意や常習性が認められれば、最悪の場合、交通刑務所だってあり得るのです。また、その状態で事故を起こしてしまったら、目も当てられませんね💦

ここでポイント‼️

ではなく車検が切れてたらどーしたらいーのー😭という方

まずはお電話ください☎️

099-254-3786

もしくは

099-260-6966

専門のスタッフが親切に対応致します✨

公道は走らせられないため、レッカー移動や仮ナンバーで大切なお車を搬送いたします🚛

ただそんなことになる前に車検は有効期限の1ヶ月前から受けることができます❗️

例えば…普通乗用車で車検の有効期限が令和4年10月20日までの場合

原則、令和4年9月20日から車検が受けれます。

令和4年9月21日に車検を受けても次回の有効期限は令和6年10月20日までとなります。

なので早く受けたから有効期限が短くなると勘違いされて有効期限ギリギリにお越しになる方がよくいらっしゃいます

万が一、忘れて車検切れで公道を走行してしますのを防ぐためにも余裕をみて車検を受けられることをお勧めします❣️

車のことなら

なんでも

“上手くて・早くて・安い”

おかげさまで設立30周年の

ナカムラ技研まで

お気軽にお問い合わせください🎶

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